2011年2月28日月曜日

臓器移植法

一月ほど前、運転免許証の更新に行ってきた同僚が、

「今の免許証ってこんな風になっているんですよ」

と見せてくれた。

裏を見ると、

『臓器提供に関する意思表示欄』

という記入欄ができていた!

これは、改正臓器移植法の施行に伴い、

臓器提供に関する意思表示欄が設けられることに

なったもので、

被保険者証にも、

意思表示欄が設置されるそうだ。

で、先日、

「臓器提供意思表示シール」

というものが、全職員に配布されてきた。

同封されてきた資料によると、

自殺した方からの

親族への優先提供は行われないという・・・

そりゃそうなんだろうけど、

現実に起こった場合には、

実際に提供した上で、

関係者は、有罪・執行猶予3年で、

手を打って欲しいところです (>_<)

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